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自転車安全利用五則

公開日
2011/10/28
更新日
2011/10/28

ニュース

・自転車が安全走行できる車道がありながら、通行が認められていない歩道を走行する。

・歩行者に危険なスピードで歩道を走行する。

・ベルを鳴らして歩行者をどかす様な走行をする。

以上の様な行為をすると、警察官によって、車道を走る様に指導されます。

・「無灯火で」「携帯電話を使用しながら」「イヤホンで音楽を聴きながら」「傘を差しながら」走行する。

以上の様な行為をすると、『指導警告票(イエローカード)』を交付されることもあります。

・飲酒運転をする。

・車を急停止させるような信号無視をする。

・ブレーキを外した自転車を使用する。

・注意を聞かない。

以上の様な行為をすると、「危険で悪質」と判断され、赤切符で摘発されることもあります。

 小学生(13歳未満の者)は、自転車で歩道を通行することを認められていますが、歩道はあくまで「歩行者」のための道路です。歩行者に迷惑を掛けない様に、そして万が一にも怪我をさせない様に気を付けて欲しいと思います。

 『自転車安全利用五則』の中にも、「子どもはヘルメット着用」と書かれています。子どもたちには「ヘルメットを着用する義務」があり、その保護者の皆さんには「ヘルメットを着用させる義務」があります。