ご承知置きください!!
- 公開日
- 2011/11/28
- 更新日
- 2011/11/28
ニュース
ウィルス性感染症対策等のため、学校では、給食当番の児童および補助に当たる教職員(主に学級担任)について、次の内容を確認することが義務付けられています(学校給食法第9条第1項・給食衛生管理基準)。
・下痢をしていないか。
・37度以上の発熱,腹痛,吐き気,嘔吐などの症状がないか。
・手をきちんと洗い、アルコール消毒をしたか。
・衛生的な服装をしているか。
逆に言うと、「下痢」「発熱」「腹痛」「吐き気」「嘔吐」などの症状がある場合は、自ら担任に伝える必要があります。
中・高学年にもなれば、自分ではっきりと症状を説明できると思いますが、低学年児童の場合は、「連絡帳」を通してお知らせいただけると助かります。
「ノロウィルス」「ロタウィルス」などの名称を聞かれることが多いと思いますが、感染すると激しい下痢・嘔吐が続きます。また、感染力が強いので、うつらない様にするためには、かなりの警戒が必要です。
先日お伝えしました、マイコプラズマ肺炎・インフルエンザと共に、これらの消化器系感染症についても、予防に心がけていただきます様に、また感染拡大防止にご協力いただきます様に、宜しくお願い致します。